| ■ 行政が設置を義務づけている部屋とは |
普段の就寝に使用される部屋に設置します。
子供部屋や高齢者の居室なども、就寝に使用
される場合は設置の対象となります。
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある
階を除く)の階段最上部に設置します。
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上記1,2以外に
<1> 寝室がある階から、2つ下の階段
(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が
設置されている場合は除く)
<2> 寝室が避難階(1階)のみにある場合
は、居室がある最上階の階段に設置します。 |
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上記1,2,3で警報器を設置する必要が
なかった階で就寝に使用しない居室(床面積
7M×7M以上)が5つ以上ある階の廊下に
設置します。
出所 松下電工 |
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| ■ 設置基準の不十分な理由 |
火災が一番発生しやすい居室に設置し、他室でも火災を発見出来るようなシステムを
構築しなければ設置する意味がありません。
要するに就寝に使用する部屋と、その階段室に設置すれば火災が発見でき、避難し、
少しでも死亡事故が防げるとの考えです。
・ 実際、火を一番使用する台所には設置義務はありません(一部の自治体では義務化
されている)。
・ 火災警報器を設置した部屋で火災時警報を発するだけで良く、他の部屋に火災を
知らせる必要はない。
上記のような設置基準で火災からの死亡事故を少しで防げると思われますか?
寝室以外台所、居間、で火災が発生しないとは断言出来ませんし、また、クロ−ゼツトや
押入に収納した物から出火しないとも限りませんし、高気密、高断熱住宅で1室のみ
警報ブザ−が鳴ったとしても、他室で熟睡している時その音が聞き取れますか?
この様な、いい加減な基準で設置し、安心だと勘違いされる方が多く居られると
思います、この設置基準のみで設置するなら設置しないほうが良いと思います。
火災からの被害を少しでも減らすには
1−早期発見 2−早期消火 3−早期避難 が一番重要です。
● また、消火器も必ず数本取り揃えてください。(家庭用の小さな物はダメです)
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| ■ 素人間違った設置法 |
火を一番使用する台所に設置した場合、家事をする度に頻繁に警報を発するので
玄関に設置をされ、警報を発しなくなり、喜んで居られるご家庭もあります。
この様な間違った設置をされ、我が家は安全・安心だと勘違いされているご家庭も
沢山あります。
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